『大麻取締法』とは。

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e-Gov法令検索は日本政府が運営しているサービスであり大麻取締法の全文を見ることができます。
大麻取締法とは大麻の所持や栽培譲渡に関する法律で、扱う者に対する様々な法規制が規定されています。
取扱者の免許や義務、取扱者に対する監督の他に様々な罰則が規定された法律です。
大麻取締法の罰則は必要的没収の他にも供用物件の没収範囲の拡張が定められている点に特徴があります。
大麻は違法薬物の一種であり大麻取締法によって規制されていますが、他の違法薬物とは異なり自己使用については法規制の対象となっていません。
自己使用は処罰対象から除外されるので、使用してももっていないと主張すれば逮捕されない可能性があります。
所持せず使用とは自分自身で大麻を使ったものの持っているわけではない状態のことです。
ただし所持とは対象物を事実上支配している状態なので、大麻を手で持っていたりかばんに入れているような場合などは該当します。
置いた場所を忘れていたとしても住宅内のどこかに保管していれば所持に該当するので注意が必要です。
同居人が大麻を所持しており、その事実を知った上で自分も自由に使用していた場合には事実上共同で管理していたと見なされます。
大麻を使用する場合には一旦所持して事実上の管理・支配下に置くのが通常であり、所持せず使用という状態は基本的にあり得ません。
同居人の入手した大麻を共同管理していた場合には共同所持と見なされて罪に問われる可能性があります。
法律では所持せず使用した場合には罪に問われませんが、実際には使用を罪に問わなくても所持罪で立件できれば十分です。
尿検査で大麻の成分が検出された場合には、押収された大麻を持っていた事実を裏付ける強力な証拠となります。
法律上は所持せず使用しただけでは問題ありませんが、実際に持っていないという主張が通用するケースは稀です。
そのため大麻取締法では使用ではなく所持を処罰対象としています。